- 契約年齢
- 18~85歳(主契約)
「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート
医療終身保険(無解約返戻金型)(20)
新メディフィットA〈エース〉
新メディフィットAの保障内容
商品の仕組み
を押下すると、詳細がご覧になれます。
基本(主契約)
こんなとき、給付が受けられます
オプション(特約)
あなたのニーズに合った特約を選べる!
先進医療または患者申出療養による療養に備えたい
入院・通院・ケガの保障を充実させたい
がんなどの特定3疾病に備えたい
万が一に備えたい
上皮内がんとは
上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
病気・ケガによる入院
疾病入院給付金災害入院給付金をお受け取りいただけます。
日帰り入院から保障されます
- 1回の入院のお支払限度は30日型・60日型・120日型から選択いただけます。
- 病気・ケガにかかわらず通算1095日まで入院給付金をお受け取りいただけます。
- 入院を2回以上された場合、直前の入院の退院日の翌日からその日を含めて90日経過してから入院を開始されたとき新たな入院とみなします。
- *日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である入院をいい、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
特定の病気の入院を支払日数無制限にできる特則もあります
特定3疾病、または8大生活習慣病の入院について、1回の入院、通算限度ともに無制限に入院給付金をお受け取りいただける特則を適用いただけます。
特定の病気の入院を支払日数無制限にしない「特則適用なし」も選択いただけます。
- 特則適用なし
- 病気の種類にかかわらず入院の支払日数は通算1095日まで
- 特定3疾病入院無制限給付特則
- 特定3疾病による入院は支払日数無制限
- 8大生活習慣病入院無制限給付特則
- 8大生活習慣病による入院は支払日数無制限
3つのタイプを比較(主契約60日型の場合※)
保険料を抑えたい方におすすめ:特則適用なし
特定3疾病に備えたい方におすすめ:特定3疾病入院無制限給付特則
8大生活習慣病に備えたい方におすすめ:8大生活習慣病入院無制限給付特則
- ※ケガによる入院の場合:特則にかかわらず、1回の入院のお支払限度は60日、通算限度は1095日。
- 特定3疾病とは
-
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
- 8大生活習慣病とは
-
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
- 糖尿病
- 高血圧性疾患
- 肝疾患
- 膵〈すい〉疾患
- 腎疾患
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
10日以内の短期入院の保障を手厚くできる特則もあります
病気やケガにより1日以上10日以内の入院をされた場合、一律10日分(入院給付日額×10倍)をお受け取りいただける特則を適用いただけます。※1(11日以上の場合は入院日数分をお受け取りいただけます。)
入院日数に応じて給付金をお受け取りいただける「特則適用なし」も選択いただけます。
- ※1入院を2回以上され、それらが継続した1回の入院とみなされる場合で、入院日数を通算して10日以内のときは、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払金額は、実際の入院の回数にかかわらず入院給付日額の10日分となります。
- ※2疾病入院給付金および災害入院給付金それぞれのお支払限度です。
病気・ケガによる手術
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)を選択された場合、手術給付金をお受け取りいただけます。
手術給付金がない「なし」(入院のみ保障)も選択いただけます。
入院中・外来を問わず公的医療保険制度対象の手術が保障されます
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)をお選びいただくと、入院中・外来を問わず公的医療保険制度対象の手術が保障されます。
- 穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡を使用した体への負担が少ない手術も「開頭術」「開胸術」「開腹術」に含みます。
- *「創傷処理」など手術給付金をお支払いできない手術が8種類あります。
ニーズに応じて「Ⅰ型」「Ⅱ型」「なし」(入院のみ保障)の3つから選べます
Ⅰ型
入院中に受けられた手術 | 基本給付金額※ × 10倍 |
---|---|
外来手術(入院外で受けられた手術) |
|
Ⅱ型
特定3疾病で入院中に受けられた手術 |
開頭術・開胸術・開腹術(穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡も含む):基本給付金額※ × 50倍 上記以外:基本給付金額※ × 20倍 |
---|---|
上記以外で入院中に受けられた手術 |
開頭術・開胸術・開腹術(穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡も含む):基本給付金額※ × 20倍 上記以外:基本給付金額※ × 10倍 |
外来手術(入院外で受けられた手術) |
|
外来手術の保障を手厚くすることができます
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型のいずれか)を選択した場合は、外来手術増額特則を適用いただくことができます。この特則を適用いただくと、外来手術を受けた場合の給付金は基本給付金額の10倍(不妊治療を目的とする場合は基本給付金額の5倍)をお受け取りいただけます。適用されない場合は基本給付金額の5倍となります。
なし(入院のみ保障)
基本給付金額は0円で、手術給付金はありません。
- ※Ⅰ型、Ⅱ型を選択された場合の基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額です。
- 特定3疾病とは
-
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
病気・ケガによる放射線治療
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)を選択された場合、放射線治療給付金をお受け取りいただけます。
放射線治療給付金がない「なし」(入院のみ保障)も選択いただけます。
- *放射線治療給付金のお支払限度は60日に1回です。
病気・ケガによる公的医療保険制度対象の放射線治療が保障されます
Ⅰ型
- 基本給付金額※ × 10倍
Ⅱ型
- 基本給付金額※ × 20倍
なし(入院のみ保障)
基本給付金額は0円で、放射線治療給付金はありません。
- ※Ⅰ型、Ⅱ型を選択された場合の基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額です。
病気による骨髄移植術
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)を選択された場合、骨髄移植給付金をお受け取りいただけます。
骨髄移植給付金がない「なし」(入院のみ保障)も選択いただけます。
病気による公的医療保険制度対象の骨髄移植術が保障されます
Ⅰ型
- 基本給付金額※ × 10倍
Ⅱ型
- 基本給付金額※ × 50倍
なし(入院のみ保障)
基本給付金額は0円で、骨髄移植給付金はありません。
- ※Ⅰ型、Ⅱ型を選択された場合の基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額です。
骨髄幹細胞の採取手術
手術給付金等の型(Ⅰ型、Ⅱ型)を選択された場合、骨髄ドナー給付金をお受け取りいただけます。
骨髄ドナー給付金がない「なし」(入院のみ保障)も選択いただけます。
- *責任開始日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞の採取手術を受けられたときはお支払いの対象となりません。
骨髄幹細胞の採取手術が保障されます
Ⅰ型
- 基本給付金額※ × 10倍
Ⅱ型
- 基本給付金額※ × 10倍
なし(入院のみ保障)
基本給付金額は0円で、骨髄ドナー給付金はありません。
- ※Ⅰ型、Ⅱ型を選択された場合の基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額です。
先進医療または患者申出療養による療養を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 先進医療または患者申出療養による療養が、一生涯保障されます。
- 技術料相当額(自己負担額)※1と一時給付金(15万円)※2をお受け取りいただけます。(通算2,000万円限度)
- ※1先進医療・患者申出療養給付金
- ※2先進医療・患者申出療養一時給付金
- *療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。
- 先進医療・患者申出療養とは
- 先進医療・患者申出療養は、将来的に保険診療にむけて検討されている段階で、現時点では保険適用となっていない療養です。
厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、保険診療との併用が認められています。
- 先進医療
- あらかじめ受けられる医療技術や医療機関などの条件が決まっています。
- 患者申出療養
- 保険診療や先進医療で有効な治療法がない場合などに、主治医に相談して、これまでなかった治療を国が認める範囲内で患者自身の意向を反映して組み立てていくことができます。
先進医療による療養を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 先進医療による療養が、一生涯保障されます。
- 技術料相当額(自己負担額)※1と一時給付金(5万円)※2をお受け取りいただけます。(通算2,000万円限度)
- ※1先進医療給付金
- ※2先進医療一時給付金
- *療養を受けられた日現在において、先進医療に該当しないときはお支払いできません。
- 先進医療とは
-
先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。先進医療にかかわる技術料は、原則として全額自己負担となります。
ご検討にあたって
- 先進医療一時給付金のお支払限度は60日に1回です。
- 先進医療にかかわる技術料(自己負担額)が「0」である場合、先進医療給付金および先進医療一時給付金をお支払いしません。
- 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
病気やケガにより主契約の入院給付金が支払われる入院をされたとき、一時金をお受け取りいただけます。
- 日帰り入院でも一時金で保障します。
- 最高20万円まで設定できます。(メディケア生命のネット申込みの場合は、10万円以下で設定いただけます。)※1
- 入院一時給付金は1回の入院につき1回を限度に、支払回数無制限(90日に1回※2限度)でお受け取りいただけます。
- ※1主契約に初期入院10日給付特則を適用した場合は、「主契約の入院給付日額×10倍」+「入院一時給付金額」の合計が20万円までとなります。(メディケア生命のネット申込みの場合は、10万円以下で設定いただけます。)
- ※2入院を2回以上された場合、直前の入院の退院日の翌日からその日を含めて90日経過してから入院を開始されたとき一時金をお支払いします。
- *入院を2回以上された場合でも、継続した1回の入院とみなされるときは、入院一時給付金は1回分のみお支払いします。
病気やケガにより主契約の入院給付金が支払われる入院の退院後に通院をされたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 病気もケガも保障します。
- 特定3疾病を原因とした通院は、退院後5年間、支払日数無制限となります。
- 特定3疾病とは
-
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
通院治療給付金
- 通院治療給付日額×通院日数をお受け取りいただけます。
通院の原因 | 通院対象期間 | 支払限度日数 |
---|---|---|
特定3疾病以外 | 退院後180日以内 | 1回の入院につき30日(通算1095日) |
特定3疾病 | 退院後5年以内 | 支払日数無制限 |
骨折など運動器※1のケガ、熱傷(やけど)、熱中症でお支払理由に該当されたときやケガ、熱中症で通院されたときなどに給付金をお受け取りいただけます。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 骨折等の手術を手厚く保障します。
- 通院も保障します(Ⅱ型の場合)。
- ※1運動器とは、骨・筋肉・靱帯・関節・神経など身体運動を担う組織・器官の総称です。
- ※2ケガの原因となった不慮の事故が生じた日となります。
- ※3同一の外因、同一の病気かつ同時期に発生した骨折、脊椎の圧迫骨折に対するお支払いは、それぞれ1回を限度とします。
- ※4同一の熱中症によるお支払いは、1回を限度とします。
- ※5不慮の事故による骨折の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。
- *保険期間は80歳までとなります。保険料払込期間は主契約と同一となりますが、主契約の保険料払込期間が終身の場合は80歳までとなります。
- *公的医療保険制度対象となる手術、点滴注射が保障対象となります。
- *筋肉・腱の断裂および靱帯の断裂については、ギプス等による固定や手術を要しない場合はお支払いの対象となりません。
- *半月板の断裂については、手術を要しない場合はお支払いの対象となりません。
- *熱傷については、直径2㎝以上の重度(深達性Ⅱ度およびⅢ度)の熱傷に該当しない場合または電撃傷に該当する場合はお支払いの対象となりません。
- *「骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術」など重度特定損傷給付金をお支払いできない手術が5種類あります。
8大生活習慣病による入院をされたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 8大生活習慣病による入院を主契約に上乗せして保障します。
- 差額ベッド代にもご活用いただけます。
- 特定3疾病とは
-
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
- 8大生活習慣病とは
-
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
- 糖尿病
- 高血圧性疾患
- 肝疾患
- 膵〈すい〉疾患
- 腎疾患
- *1回の入院のお支払限度については、主契約で選択した給付限度の型(30日型・60日型・120日型)と同一です。通算限度は1095日です。(主契約の疾病入院給付金の特則にかかわらず、特定の疾病における給付限度が無制限になる取扱いはありません。)
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
女性疾病による入院、女性特定手術・乳房再建術を手厚く保障します。
- 入院型、入院・手術型から選択いただけます。
- 一部切除・一部摘出でも全額、それぞれ何度でもお支払いします。
- 乳房再建術は自由診療も対象となります(入院・手術型の場合)。
- 入院保障の対象となる女性疾病の例
-
- 女性特有の病気
- 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、卵巣チョコレートのう胞、乳腺症、月経異常、女性不妊症など
- 妊娠・出産にかかわる症状
- (切迫)流産、子宮外妊娠、重症妊娠悪阻、帝王切開、多胎分娩など
- 女性に多い病気
- 鉄欠乏性貧血、低血圧症、甲状腺腫、膀胱炎、リウマチ、メニエール病、骨粗しょう症など
- すべてのがん(上皮内がんを含む)
- 乳がん、子宮がん、肺がんなど(女性特有のがんに限りません。)
入院型
- がんを含む女性疾病により入院されたとき、女性疾病入院給付金を主契約に上乗せしてお受け取りいただけます。
入院・手術型
- がんを含む女性疾病により入院されたとき、女性疾病入院給付金を主契約に上乗せしてお受け取りいただけます。
- 乳房手術(乳房切除術または非切除治療※1)・子宮摘出術・卵巣摘出術を受けられたときは、女性特定手術給付金をお受け取りいただけます。
- 女性特定手術給付金(乳房手術・子宮摘出術・卵巣摘出術)は、女性疾病入院給付日額の30倍となります。一部を切除・一部を摘出する手術でも全額お受け取りいただけます。また、支払回数無制限でお受け取りいただけます。
- 乳房手術、子宮摘出術、卵巣摘出術はがん罹患後の予防手術も保障します。※2
- 女性特定手術給付金のお支払いの対象となった乳房について、乳房再建術を受けられたときは、乳房再建術給付金(女性疾病入院給付日額の100倍)をお受け取りいただけます。所定の自由診療も対象です。
- ※1ラジオ波焼灼療法、集束超音波治療、凍結療法等を含みます。
- ※2がんの罹患後に、がんと診断確定されていない乳房、子宮または卵巣(がんを治療したことにより、がんが認められない状態となった乳房、子宮または卵巣を含みます。)に対し、がんの発病の可能性を低減することを目的として受ける手術のことをいいます。
手術の給付金について
女性特定手術給付金
乳房手術 | 初めて診断確定されたがんにより乳房手術(乳房切除術または非切除治療(ラジオ波焼灼療法、集束超音波治療、凍結療法等を含みます。))を受けられたとき |
---|---|
子宮摘出術 | 傷害または疾病により子宮摘出術を受けられたとき |
卵巣摘出術 | 傷害または疾病により卵巣摘出術を受けられたとき |
女性疾病入院給付日額×30倍
一部切除・一部摘出も対象!
乳房再建術給付金
乳房再建術 | 女性特定手術給付金のお支払いの対象となった乳房について、乳房再建術を受けられたとき |
---|
女性疾病入院給付日額×100倍
- *
- *女性医療特約(20)の女性疾病と特定女性疾病通院治療特約の特定女性疾病は疾病の範囲が異なります。詳細は「保障のQ&A」Q10・A10をご覧ください。
- *1回の入院のお支払限度については、主契約で選択した給付限度の型(30日型・60日型・120日型)と同一です。通算限度は1095日です。(主契約の疾病入院給付金の特則にかかわらず、特定の疾病における給付限度が無制限になる取扱いはありません。)
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんによる乳房手術はお支払いできません。
- *異常分娩による手術、診断および生検等の検査のための手術、子宮頚管ポリープ切除術、卵管形成術などは女性特定手術給付金のお支払いの対象となりません。
- *乳房再建術給付金のお支払限度は1乳房につき1回です。
特定女性疾病による所定の外来治療※1を受けられた日以後に通院※2をされたときや、退院後に通院※2をされたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 女性特有の病気やがんによる通院を保障します。
- 入院の有無にかかわらずお支払いします。
- 通院対象期間※3は、特定女性疾病による所定の外来治療開始以後180日以内または退院後180日以内となり、疾病群ごとに最大6回設定することができます。
- 通院の原因が「がん疾病群」に該当する特定女性疾病の場合は、1回の通院対象期間につき支払日数無制限で特定女性疾病通院治療給付金をお受け取りいただけます。
- 通院の原因が「がん疾病群」以外の疾病群に該当する特定女性疾病の場合は、疾病群ごとに1回の通院対象期間につき30日限度で特定女性疾病通院治療給付金をお受け取りいただけます。
- ※1所定の外来治療とは、通院中に受ける手術、放射線治療、骨髄移植術、薬剤治療(薬の処方も含みます。)をいいます。
薬剤治療には痛み止めの処方のみの場合も含みます。 - ※2所定の外来治療を伴わない通院も対象です。
- ※3お支払いの対象となる特定女性疾病は「乳房に関連する疾病群」「子宮に関連する疾病群」「卵巣・卵管に関連する疾病群」「がん疾病群」の4つの疾病群に分かれています。
特定女性疾病の例
疾病群ごとにそれぞれ給付金をお受け取りいただけます。※4
- ※4給付金のお受取りについては、以下の点にご注意ください。
- 1日に2回以上の通院をされた場合は、1回の通院とみなします。
- 2つ以上の特定女性疾病の治療を目的とした1回の通院の場合、特定女性疾病通院治療給付金は重複してお支払いしません。
- *
- *女性医療特約(20)の女性疾病と特定女性疾病通院治療特約の特定女性疾病は疾病の範囲が異なります。詳細は「保障のQ&A」Q10・A10をご覧ください。
- *妊娠または分娩を原因として特定女性疾病を発病したときはお支払いの対象となりません。
- *月経異常(月経困難症、月経前症候群等)、女性不妊症、更年期障害、子宮頚(部)びらん、異常出血のみの場合、などはお支払いの対象となりません。ただし、特定女性疾病を原因とする場合はお支払いの対象となる場合があります。
- *お支払いの対象となる疾病による治療中の場合等は付加いただけません。また、お支払いの対象となる疾病以外の疾病による治療中の場合等も付加いただけないことがあります。
病気やケガによる入院や退院後の在宅療養を所定の期間継続されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 最短14日でお支払いします(Ⅱ型の場合)。
- 病気やケガ、精神疾患も保障します。
継続入院・在宅療養収入サポート給付金(Ⅰ型、Ⅱ型共通)※1
- 入院・在宅療養状態または特定入院・在宅療養状態※2を30日以上継続されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 基本給付金額※3の6倍をお受け取りいただけます(6か月分の給付を1回とします)。
短期継続入院・在宅療養収入サポート給付金(Ⅱ型のみ)※1
- 入院・在宅療養状態または特定入院・在宅療養状態※2を14日以上継続されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 基本給付金額※3に設定した金額をお受け取りいただけます。
- ※1継続入院・在宅療養収入サポート給付金は6か月分の給付を1回でお支払いするお取扱いとしており、この6か月分の給付に対応する期間として給付金対象期間を設けています。
給付金対象期間とは、継続入院・在宅療養収入サポート給付金のお支払理由に該当した日からその5か月後の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。)までの期間のことをいいます。
給付金対象期間中に、継続入院・在宅療養収入サポート給付金または短期継続入院・在宅療養収入サポート給付金のお支払理由に該当されたときは、これらの給付金をお支払いしません。 - ※2入院・在宅療養状態の場合は10回、特定入院・在宅療養状態の場合は3回、両方を通算して13回を限度に給付金をお受け取りいただけます。また、同一月ではいずれかの状態で1回を限度とします。
- ※3年収によって設定できる基本給付金額に上限があります。病気やケガによる収入減少に備える特約のため、学生、無職などに該当される方は、付加いただけません(主婦・主夫の方は付加いただけます)。
入院・在宅療養状態、特定入院・在宅療養状態とは
入院・在宅療養状態
病気・ケガ(精神疾患以外)の治療を目的とした入院または退院後の所定の在宅療養※4に該当する状態を指します。
特定入院・在宅療養状態
精神疾患の治療を目的とした入院または退院後の所定の在宅療養※4に該当する状態を指します。
- ※4入院と同一の原因により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始したものに限ります。
- ※5在宅患者診療・指導料(往診料等を除く)が算定されるものをいいます。
- ※6軽い家事とは簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいい、必要最小限の外出とは医療機関への通院等のことをいいます。軽労働とは梱包、検品等の作業のことをいいます。
- *主契約が終身払いの場合、保険期間・保険料払込期間は55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳からお選びいただけます(契約年齢によりお選びいただける保険期間・保険料払込期間が異なります)。主契約が有期払いの場合は、主契約の保険料払込期間と同一の保険期間・保険料払込期間となります。
- *正常な妊娠・出産は保障対象となりません。異常分娩(切迫早産や帝王切開術を受けた場合など、公的医療保険制度対象となる妊娠・出産)を原因とする入院・在宅療養状態は、疾病を原因とする入院・在宅療養状態に含みます。
がんなどの特定3疾病で、支払対象薬剤による薬剤治療※1を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤型、支払対象薬剤Ⅰ型(120回型)から選択いただけます。
- 再発予防も対象となります。
- 抗がん剤治療は自由診療※2も対象となります。
- 責任開始日から90日以内に診断確定されたがんも対象となります。
- ※1発病した疾病の治療を直接の目的としない医薬品の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)を除きます。
- ※2自由診療とは、一般に公的医療保険制度対象外の治療のことをいいます。ここでは、この特約のお支払いの対象となる、以下1~3のいずれかの抗がん剤治療を指します。(抗がん剤治療給付金のお支払理由に該当する場合を除きます。)
- 先進医療の対象となる抗がん剤治療
- 患者申出療養の対象となる抗がん剤治療
- 欧米で承認されている所定の抗がん剤治療※3
- ※3「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
抗がん剤型
- がんにより薬剤治療を受けられたとき、抗がん剤治療給付金または自由診療抗がん剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤治療給付金は支払回数無制限(同一月に1回限度)でお受け取りいただけます。自由診療抗がん剤治療給付金は通算24回限度(同一月に1回限度)でお受け取りいただけます。
- 自由診療抗がん剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の倍額です。
支払対象薬剤Ⅰ型
- がんにより薬剤治療を受けられたとき、抗がん剤治療給付金または自由診療抗がん剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤治療給付金は支払回数無制限(同一月に1回限度)でお受け取りいただけます。自由診療抗がん剤治療給付金は通算24回限度(同一月に1回限度)でお受け取りいただけます。
- 自由診療抗がん剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の倍額です。
- 心疾患・脳血管疾患により公的医療保険制度対象の薬剤治療(抗血栓薬による治療)を受けられたとき、特定薬剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 特定薬剤治療給付金は通算120回限度(120回型)でお受け取りいただけます。(同一月に1回限度)
- 特定薬剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の20%です。
- *対象疾病の治療に使用されるすべての薬剤を対象とするものではありません。
- *自由診療抗がん剤治療給付金について、自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *心疾患、脳血管疾患の支払対象薬剤について、シクロオキシゲナーゼを阻害する医薬品およびその配合剤にはお支払いの対象外となるものがあります。
〔例〕アスピリン、アスピリン・ダイアルミネート、アスピリン・ランソプラゾール配合剤。(記載の内容は2023年10月現在のものです。今後、変更になる場合があります。) - *支払対象薬剤による治療中の場合等は付加いただけません。また、支払対象薬剤以外の薬剤による治療中の場合等も付加いただけないことがあります。
- *支払対象薬剤は、「医薬品ナビ」をご確認ください。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんも対象となります。
- *抗がん剤治療給付金・自由診療抗がん剤治療給付金の抗がん剤治療には、ホルモン剤による治療を含みます。
- *支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
がんなどの特定3疾病を一時金で保障します。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- がんの2回目以後は通院も対象となります(Ⅱ型の場合)。
- 心疾患、脳血管疾患による1日以上の入院でお支払いします(Ⅱ型の場合)。
<がん一時給付金について>
- 支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
- 支払対象薬剤は、「医薬品ナビ」をご確認ください。
- ※「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
- 緩和ケアとは
がんと診断されたときから行う、身体的・精神的な苦痛を和らげるためのケアのことをいいます。
がん治療の痛みを和らげるため、治療の初期から行われます。
痛みに対する薬物療法を行う場合、軽度の痛みには、非オピオイド鎮痛薬を用いますが、非オピオイド鎮痛薬では十分な効果が見られない場合には、痛みの強さに応じた適切なオピオイド鎮痛薬を段階的に追加します。
- オピオイド鎮痛薬とは
神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげることができます。
- 神経ブロックとは
神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されることで血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。
<特約全体について>
- *特定3疾病一時給付特約(23)とがん診断特約(23)または特定3疾病保険料払込免除特約(21)を同時付加される場合は同一の型のみご選択いただけます。
- *公的医療保険制度対象の放射線治療、手術、骨髄移植術および所定の緩和ケアが保障対象となります。
- *2回目以後は、各一時給付金ごとに直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、所定の理由に該当されたときに各一時給付金をそれぞれお支払いします(通算限度はありません)。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
- *自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *ドナー(骨髄提供者)はお支払いの対象となりません。
- *手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
特定3疾病で所定の理由のいずれかに該当されたとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 上皮内がんも保障します。
- 心疾患、脳血管疾患による1日以上の入院で払込免除します(Ⅱ型の場合)。
所定の理由(Ⅰ型)
- がん
- 初めてがんと診断確定されたとき
- 心疾患
- 急性心筋梗塞により入院または手術をされたとき
- 急性心筋梗塞以外の心疾患により、20日以上継続した入院または手術をされたとき
- 脳血管疾患
- 脳卒中により入院または手術をされたとき
- 脳卒中以外の脳血管疾患により、20日以上継続した入院または手術をされたとき
所定の理由(Ⅱ型)
- がん
- 初めてがんと診断確定されたとき
- 心疾患
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)により、入院または手術をされたとき
- 脳血管疾患
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)により、入院または手術をされたとき
- *特定3疾病一時給付特約(23)と特定3疾病保険料払込免除特約(21)は同一の型のみご選択いただけます。
- *がん・介護保険料払込免除特約と同時に付加いただくことはできません。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんは保険料のお払込免除のお取扱いはできません。
- *公的医療保険制度対象となる手術が保障対象となります。
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
がん・要介護状態で所定の理由のいずれかに該当されたとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
- 上皮内がんも保障します。
- 要介護2以上を保障します。
- ※記載の内容は2023年10月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
- *特定3疾病保険料払込免除特約(21)と同時に付加いただくことはできません。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんは保険料のお払込免除のお取扱いはできません。
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
初めてがんと診断確定されたとき、2回目以後は、新たながんと初めて診断確定(再発・転移を含む)されたとき、またはがんで所定の理由に該当されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 2回目以後は再発・転移も対象となります。
- 1年に1回を限度に何度でもお受け取りいただけます。
- ※「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
- 緩和ケアとは
がんと診断されたときから行う、身体的・精神的な苦痛を和らげるためのケアのことをいいます。
がん治療の痛みを和らげるため、治療の初期から行われます。
痛みに対する薬物療法を行う場合、軽度の痛みには、非オピオイド鎮痛薬を用いますが、非オピオイド鎮痛薬では十分な効果が見られない場合には、痛みの強さに応じた適切なオピオイド鎮痛薬を段階的に追加します。
- オピオイド鎮痛薬とは
神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげることができます。
- 神経ブロックとは
神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されることで血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。
- *がん診断特約(23)と特定3疾病一時給付特約(23)は同一の型のみご選択いただけます。
- *公的医療保険制度対象の放射線治療、手術、骨髄移植術および所定の緩和ケアが保障対象となります。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、所定の理由に該当されたときにお支払いします。
- *支払対象薬剤は、「医薬品ナビ」をご確認ください。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
- *自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *ドナー(骨髄提供者)はお支払いの対象となりません。
- *手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
- *支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたとき、保険金をお受け取りいただけます。
- 医療保険に死亡保障をプラスすることができます。
- 30万円から設定可能です。
- *同一の契約において、介護保障付終身保険特約(低解約返戻金型)と重複して付加することはできません。
- *死亡保険金・高度障害保険金は重複してお支払いしません。
- *主契約の疾病入院給付金の特則が特則適用なしの場合で、手術給付金等の型がなし(入院のみ保障)のときは付加することができません。
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死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたとき、公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき、保険金をお受け取りいただけます。
- 医療保険に死亡保障、介護保障をプラスすることができます。
- 30万円から設定可能です。
- 要介護2以上を保障します。
各保険金のお支払いの対象となる年齢
- *同一の契約において、終身保険特約(低解約返戻金型)と重複して付加することはできません。
- *死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金は重複してお支払いしません。
- *主契約の疾病入院給付金の特則が特則適用なしの場合で、手術給付金等の型がなし(入院のみ保障)のときは付加することができません。
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- ※記載の内容は2023年10月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
保障をカスタマイズして、もっとフィット!
- *特定3疾病保険料払込免除特約(21)とがん・介護保険料払込免除特約の保険料の払込免除理由に該当する期間は、主契約の保険料払込期間中となります。
- *先進医療・患者申出療養特約(21)と先進医療特約(11)は、どちらかをお選びいただけます。
- *特定3疾病保険料払込免除特約(21)とがん・介護保険料払込免除特約は、どちらかをお選びいただけます。
- *終身保険特約(低解約返戻金型)と介護保障付終身保険特約(低解約返戻金型)は、どちらかをお選びいただけます。
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HP-M311-150-23128431(2023.12.03)