特定女性疾病による所定の外来治療※1を受けられた日以後に通院※2をされたときや、退院後に通院※2をされたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 女性特有の病気やがんによる通院を保障します。
- 入院の有無にかかわらずお支払いします。

- 通院対象期間は、特定女性疾病による所定の外来治療開始以後180日以内または退院後180日以内となり、設定限度は疾病群ごとに6回となります。
- 通院の原因が「がん疾病群」に該当する特定女性疾病の場合は、支払日数無制限で特定女性疾病通院治療給付金をお受け取りいただけます。
- 通院の原因が「がん疾病群」以外の疾病群に該当する特定女性疾病の場合は、疾病群ごとに1回の通院対象期間につき30日限度で特定女性疾病通院治療給付金をお受け取りいただけます。
特定女性疾病の例
疾病群ごとにそれぞれ給付金をお受け取りいただけます。※4

※4
給付金のお受取りについては、以下の点にご注意ください。
- 1日に2回以上の通院をされた場合は、1回の通院とみなします。
- 2つ以上の特定女性疾病の治療を目的とした1回の通院の場合、特定女性疾病通院治療給付金は重複してお支払いしません。
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疾病群および疾病群に含まれる特定女性疾病の詳細は「
ご契約のしおり
」「
約款
」をご覧ください。
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妊娠または分娩を原因として特定女性疾病を発病したときはお支払いの対象となりません。
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月経異常(月経困難症、月経前症候群等)、女性不妊症、更年期障害、子宮頚(部)びらん、異常出血のみの場合、などはお支払いの対象となりません。ただし、特定女性疾病を原因とする場合はお支払いの対象となる場合があります。
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お支払いの対象となる疾病による治療中の場合等は付加いただけません。また、お支払いの対象となる疾病以外の疾病による治療中の場合等も付加いただけないことがあります。
ご加入データ
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