介護保障付終身保険特約(低解約返戻金型)

死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたとき、公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき、保険金をお受け取りいただけます。

各保険金のお支払いの対象となる年齢

死亡保険金 39歳以下:お支払対象、40~64歳:お支払対象、65歳以上:お支払対象。高度障害保険金 39歳以下:お支払対象、40~64歳:お支払対象、65歳以上:お支払対象。介護保険金 39歳以下:お支払対象外、40~64歳:お支払対象、65歳以上:お支払対象。公的介護保険制度※ 39歳以下:被保険者ではないため、認定の対象外、40~64歳:【第2号被保険者】16種類の特定疾病によって要介護状態になった場合に限り認定の対象、65歳以上:【第1号被保険者】要介護状態になった原因にかかわらず認定の対象。

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