病気やケガによる入院や退院後の在宅療養を所定の期間継続されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 最短14日でお支払いします(Ⅱ型の場合)。
- 病気やケガ、精神疾患も保障します。

※1
継続入院・在宅療養収入サポート給付金は6か月分の給付を1回でお支払いするお取扱いとしており、この6か月分の給付に対応する期間として給付金対象期間を設けています。
給付金対象期間とは、継続入院・在宅療養収入サポート給付金のお支払理由に該当した日からその5か月後の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。)までの期間のことをいいます。
給付金対象期間中に、継続入院・在宅療養収入サポート給付金または短期継続入院・在宅療養収入サポート給付金のお支払理由に該当されたときは、これらの給付金をお支払いしません。
※2
入院・在宅療養状態の場合は10回、特定入院・在宅療養状態の場合は3回、両方を通算して13回を限度に給付金をお受け取りいただけます。また、同一月ではいずれかの状態で1回を限度とします。
※3
年収によって設定できる基本給付金額に上限があります。病気やケガによる収入減少に備える特約のため、学生、無職などに該当される方は、付加いただけません(主婦・主夫の方は付加いただけます)。
- 入院・在宅療養状態、特定入院・在宅療養状態とは
-
入院・在宅療養状態
病気・ケガ(精神疾患以外)の治療を目的とした入院または退院後の所定の在宅療養※4に該当する状態を指します。


特定入院・在宅療養状態
精神疾患の治療を目的とした入院または退院後の所定の在宅療養※4に該当する状態を指します。


※4
入院と同一の原因により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始したものに限ります。
※5
在宅患者診療・指導料(往診料等を除く)が算定されるものをいいます。
※6
軽い家事とは簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいい、必要最小限の外出とは医療機関への通院等のことをいいます。軽労働とは梱包、検品等の作業のことをいいます。
※7
患者本人の職業や就業状況(休職、育休等を含みます)、職務経験によらず、軽労働※6または事務等の座業ができる場合は在宅療養をされているとはいいません。
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主契約が終身払いの場合、保険期間・保険料払込期間は55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳からお選びいただけます(契約年齢によりお選びいただける保険期間・保険料払込期間が異なります)。主契約が有期払いの場合は、主契約の保険料払込期間と同一の保険期間・保険料払込期間となります。
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正常な妊娠・出産は保障対象となりません。異常分娩(切迫早産や帝王切開術を受けた場合など)を原因とする入院・在宅療養状態は、疾病を原因とする入院・在宅療養状態に含みます。
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