骨折など運動器※1のケガ、熱傷(やけど)、熱中症でお支払理由に該当されたときやケガ、熱中症で通院されたときなどに給付金をお受け取りいただけます。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 骨折等の手術を手厚く保障します。
- 通院も保障します(Ⅱ型の場合)。

※1
運動器とは、骨・筋肉・靱帯・関節・神経など身体運動を担う組織・器官の総称です。
※2
ケガの原因となった不慮の事故が生じた日となります。
※3
同一の外因、同一の病気かつ同時期に発生した骨折、脊椎の圧迫骨折に対するお支払いは、それぞれ1回を限度とします。
※4
同一の熱中症によるお支払いは、1回を限度とします。
※5
不慮の事故による骨折の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。
※6
挫傷を含みます。
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保険期間は80歳までとなります。保険料払込期間は主契約と同一となりますが、主契約の保険料払込期間が終身の場合は80歳までとなります。
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公的医療保険制度対象となる手術、点滴注射が保障対象となります。
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筋肉・腱の断裂および靱帯の断裂については、ギプス等による固定や手術を要しない場合は特定損傷給付金のお支払いの対象となりません。
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半月板の断裂については、手術を要しない場合は特定損傷給付金のお支払いの対象となりません。
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熱傷については、直径2㎝以上の重度(深達性Ⅱ度およびⅢ度)の熱傷に該当しない場合または電撃傷に該当する場合は特定損傷給付金および重度特定損傷給付金のお支払いの対象となりません。
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「骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術」など重度特定損傷給付金をお支払いできない手術があります。
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重度特定損傷給付金は、特定損傷給付金額の倍額です。
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熱中症給付金は、特定損傷給付金額の20%です。
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損傷通院治療給付金は、損傷通院治療給付日額×通院日数です。
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