健康状態・職業などの告知について
告知について
ご加入にあたっては、告知書※1などでおたずねすることについて、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
- ※1電磁的方法によるときは、告知画面とします。
告知義務について
- ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業などメディケア生命が告知書などでおたずねすることについて、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
- 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
- 初めから健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
告知受領権について
- 告知をお受けできる権限(告知受領権)は生命保険会社にあります。生命保険募集人※2には告知を受領する権限はありません。
- 生命保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
- ※2メディケア生命の募集代理店を含みます。
告知の方法
- 所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。※3
- ※3電磁的方法によるときは、告知画面に被保険者ご自身でありのままをご入力ください。
傷病歴などがある場合
- メディケア生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態、すなわち給付金などのお支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。
- 傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや、条件をつけてお引き受けすること※4もあります。)
- ※4他のご契約者との公平性を保つため、一定の条件(特定部位不支払い、特定高度障害状態不支払い)のもとご契約をお引き受けする制度として、「条件付引受制度」があります。
告知内容などのご確認
- メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。
- また、給付金および保険料払込免除などのご請求に際しても確認させていただくことがあります。この場合、給付金などのお支払いの可否および保険料払込免除のお取扱いの可否については、確認後に決定させていただきます。
告知義務違反について
- 故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、メディケア生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
- 責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、給付金などのお支払理由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約を解除した場合
- ご契約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
- ご契約を解除する場合で、すでに給付金などをお支払いしていたときは、その返還を請求します。また、すでに保険料のお払込みを免除していたときは、お払込みを免除しなかったものとします。
- ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いし、または保険料のお払込みを免除します。
告知にあたって
- 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、メディケア生命はご契約または特約を解除することはできません。
- ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、メディケア生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、メディケア生命はご契約または特約を解除することができます。
告知義務違反による解除以外で給付金などをお支払いできない例
- 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡する危険性が極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消し」を理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
- この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
ご注意
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討の場合
- 一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合についても「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。 - また、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。
- よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご注意ください。