- 契約年齢
- 18~85歳
特定8疾病・特定3疾病に
一時金で備える
特定疾病一時給付保険(無解約返戻金型)(25)
新メディフィットPlus〈プラス〉
新メディフィットPlusの保障内容
商品の仕組み
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基本(主契約)
こんな給付が受けられる!
オプション(特約)
あなたのニーズに合った特約を選べる!
先進医療または患者申出療養による療養に備えたい
がん・特定3疾病に備えたい
がん一時給付金
特定8疾病保障型特定3疾病保障型どちらでも給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。
給付金は支払回数無制限でお受け取りいただけます
- お支払限度は1年に1回です。
お支払理由
Ⅰ型
- 初回は初めてがんと診断確定されたとき、2回目以後は以下1・2のいずれかに該当されたとき
- 新たながんと診断確定(再発・転移を含みます。)されたとき
- がんにより入院をされたとき
Ⅱ型
- 初回は初めてがんと診断確定されたとき、2回目以後は以下1~4のいずれかに該当されたとき
- 新たながんと診断確定(再発・転移を含みます。)されたとき
- がんにより入院をされたとき
- がんにより以下a~eいずれかの所定の通院をされたとき
- a.抗がん剤治療(ホルモン剤のみによる治療を除きます。)
- 公的医療保険制度対象の抗がん剤治療
- 欧米で承認されている所定の抗がん剤治療※3
- b.放射線治療
- c.手術
- d.骨髄移植術
- e.先進医療・患者申出療養
- がん性疼痛等の緩和のため、以下a・bいずれかの所定の緩和ケアを受けられたとき
- a.オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロック
- b.在宅患者診療・指導料が算定される在宅医療
- ※1がん責任開始日とは責任開始日からその日を含めて91日目のことをいいます。
- ※2責任開始期以後がん責任開始日前にがんと診断確定された場合、初回のがん一時給付金はお支払いできませんが、その後もご契約は継続し、がんと診断確定された日の1年後の応当日以後に2回目以後のお支払理由に該当された場合は、お支払いします。
- ※3「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
- 緩和ケアとは
がんと診断されたときから行う、身体的・精神的な苦痛を和らげるためのケアのことをいいます。
がん治療の痛みを和らげるため、治療の初期から行われます。
痛みに対する薬物療法を行う場合、軽度の痛みには、非オピオイド鎮痛薬を用いますが、非オピオイド鎮痛薬では十分な効果が見られない場合には、痛みの強さに応じた適切なオピオイド鎮痛薬を段階的に追加します。
- オピオイド鎮痛薬とは
神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげることができます。
- 神経ブロックとは
神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されることで血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。
- *支払対象薬剤は、「医薬品ナビ
」をご確認ください。
- *公的医療保険制度対象の放射線治療、手術、骨髄移植術、所定の緩和ケア、在宅医療が保障対象となります。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
- *自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *ドナー(骨髄提供者)はお支払いの対象となりません。
- *手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
- *支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
上皮内がんとは
上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
心疾患一時給付金
特定8疾病保障型特定3疾病保障型どちらでも給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。
給付金は支払回数無制限でお受け取りいただけます
- お支払限度は1年に1回です。
お支払理由
Ⅰ型
- 急性心筋梗塞により入院または手術をされたとき
- 急性心筋梗塞以外の心疾患により、20日以上継続した入院または手術をされたとき
Ⅱ型
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)により、入院または手術をされたとき、もしくは在宅患者診療・指導料が算定される在宅医療を受けられたとき
- *公的医療保険制度対象の手術および在宅医療が保障対象となります。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
脳血管疾患一時給付金
特定8疾病保障型特定3疾病保障型どちらでも給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。
給付金は支払回数無制限でお受け取りいただけます
- お支払限度は1年に1回です。
お支払理由
Ⅰ型
- 脳卒中により入院または手術をされたとき
- 脳卒中以外の脳血管疾患により、20日以上継続した入院または手術をされたとき
Ⅱ型
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)により、入院または手術をされたとき、もしくは在宅患者診療・指導料が算定される在宅医療を受けられたとき
- *公的医療保険制度対象の手術および在宅医療が保障対象となります。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
慢性腎不全一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 慢性腎不全により入院または通院をされたとき
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
肝硬変一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 肝硬変により入院または通院をされたとき
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
慢性膵炎一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 慢性膵炎により入院または通院をされたとき
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
糖尿病一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 糖尿病により次のいずれかに該当されたとき(2回目以後は②③のいずれか)
- ①180日以上継続したインスリン治療※を受けられたとき
- ②糖尿病性網膜症を発病し、手術を受けられたとき
- ③糖尿病性壊疽が生じ、1手の1手指または1足の1足指以上の切断術を受けられたとき
- ※インスリン治療は、初回のみのお支払いとなります。
- *公的医療保険制度対象の手術および切断術が保障対象となります。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
高血圧性疾患一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 高血圧性疾患により大動脈瘤または大動脈解離を発病し、手術を受けられたとき
- *公的医療保険制度対象の手術が保障対象となります。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
新メディフィットPlusはすべての保障が一生涯!
- *特定8疾病・特定3疾病についてはこちら
をご覧ください。
- *先進医療・患者申出療養特約(21)と先進医療特約(11)は、どちらかをお選びいただけます。
- *先進医療・患者申出療養特約(21)とがん自由診療特約は保障の範囲が異なります。詳細は「保障のQ&A」Q5・A5をご覧ください。
- *薬剤治療特約(21)の「自由診療抗がん剤治療給付金」と、がん自由診療特約の「がん自由診療給付金」はお支払対象が異なります。詳細は「保障のQ&A」Q13・A13をご覧ください。
- *下記①②の保障は責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から保障が開始されます。なお、下記②について責任開始期以後がん責任開始日前にがんと診断確定された場合のお取扱いは「保障のQ&A」Q7・A7をご覧ください。
- ①特定3疾病保険料払込免除特約(25)のがんによる保障
- ②主契約のがん一時給付金の保障、がん診断特約(25)の保障
- *
特定8疾病・特定3疾病とは?
HP-M353-150-25048944(2025.04.01)