- 契約年齢
- 18~85歳
特定8疾病・特定3疾病に
一時金で備える
特定疾病一時給付保険(無解約返戻金型)(23)
新メディフィットPlus〈プラス〉
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基本(主契約)
こんな給付が受けられる!
オプション(特約)
あなたのニーズに合った特約を選べる!
先進医療または患者申出療養による療養に備えたい
がん・特定3疾病に備えたい
がん一時給付金
特定8疾病保障型特定3疾病保障型どちらでも給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。
給付金は支払回数無制限でお受け取りいただけます
- お支払限度は1年に1回です。
お支払理由
Ⅰ型
- 初回は初めてがんと診断確定されたとき、2回目以後は以下1~2のいずれかに該当されたとき
- 新たながんと初めて診断確定(再発・転移を含みます。)されたとき
- がんにより入院をされたとき
Ⅱ型
- 初回は初めてがんと診断確定されたとき、2回目以後は以下1~4のいずれかに該当されたとき
- 新たながんと初めて診断確定(再発・転移を含みます。)されたとき
- がんにより入院をされたとき
- がんにより以下a~eいずれかの所定の通院をされたとき
- a.抗がん剤治療(ホルモン剤のみによる治療を除きます。)
- 公的医療保険制度対象の抗がん剤治療
- 欧米で承認されている所定の抗がん剤治療※
- b.放射線治療
- c.手術
- d.骨髄移植術
- e.先進医療・患者申出療養
- がん性疼痛等の緩和のため、以下a~bいずれかの所定の緩和ケアを受けられたとき
- a.オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロック
- b.在宅患者診療・指導料が算定される在宅医療
- ※「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
- 緩和ケアとは
がんと診断されたときから行う、身体的・精神的な苦痛を和らげるためのケアのことをいいます。
がん治療の痛みを和らげるため、治療の初期から行われます。
痛みに対する薬物療法を行う場合、軽度の痛みには、非オピオイド鎮痛薬を用いますが、非オピオイド鎮痛薬では十分な効果が見られない場合には、痛みの強さに応じた適切なオピオイド鎮痛薬を段階的に追加します。
- オピオイド鎮痛薬とは
神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげることができます。
- 神経ブロックとは
神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されることで血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。
- *支払対象薬剤は、「医薬品ナビ」をご確認ください。
- *公的医療保険制度対象の放射線治療、手術、骨髄移植術、所定の緩和ケアが保障対象となります。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
- *自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *ドナー(骨髄提供者)はお支払いの対象となりません。
- *手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
- *支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
上皮内がんとは
上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
心疾患一時給付金
特定8疾病保障型特定3疾病保障型どちらでも給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。
給付金は支払回数無制限でお受け取りいただけます
- お支払限度は1年に1回です。
お支払理由
Ⅰ型
- 急性心筋梗塞により入院または手術をされたとき
- 急性心筋梗塞以外の心疾患により、20日以上継続した入院または手術をされたとき
Ⅱ型
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)により、入院または手術をされたとき
- *公的医療保険制度対象の手術が保障対象となります。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
脳血管疾患一時給付金
特定8疾病保障型特定3疾病保障型どちらでも給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型のいずれかをお選びいただけます。
給付金は支払回数無制限でお受け取りいただけます
- お支払限度は1年に1回です。
お支払理由
Ⅰ型
- 脳卒中により入院または手術をされたとき
- 脳卒中以外の脳血管疾患により、20日以上継続した入院または手術をされたとき
Ⅱ型
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)により、入院または手術をされたとき
- *公的医療保険制度対象の手術が保障対象となります。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
慢性腎不全一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 慢性腎不全により入院または通院をされたとき
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
肝硬変一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 肝硬変により入院または通院をされたとき
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
慢性膵〈すい〉炎一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 慢性膵〈すい〉炎により入院または通院をされたとき
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
糖尿病一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 糖尿病により次のいずれかに該当されたとき(2回目以後は②③のいずれか)
- ①180日以上継続したインスリン治療※を受けられたとき
- ②糖尿病性網膜症を発病し、手術を受けられたとき
- ③糖尿病性壊疽〈えそ〉が生じ、1手の1手指または1足の1足指以上の切断術を受けられたとき
- ※インスリン治療は、初回のみのお支払いとなります。
- *公的医療保険制度対象の手術および切断術が保障対象となります。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
- *
高血圧性疾患一時給付金
特定8疾病保障型を選択された場合、給付金をお受け取りいただけます。
お支払理由のタイプは、Ⅰ型Ⅱ型で共通です。
お支払限度は1年に1回、通算5回限度です
お支払理由
- 高血圧性疾患により大動脈瘤〈りゅう〉または大動脈解離を発病し、手術を受けられたとき
- *公的医療保険制度対象の手術が保障対象となります。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、上記の理由に該当されたときにお支払いします。
- *大動脈瘤〈りゅう〉および大動脈解離については「保障のQ&A」Q3・A3をご参照ください。
先進医療または患者申出療養による療養を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 先進医療または患者申出療養による療養が、一生涯保障されます。
- 技術料相当額(自己負担額)※1と一時給付金(15万円)※2をお受け取りいただけます。(通算2,000万円限度)
- 特定8疾病・特定3疾病以外も対象となります。
- ※1先進医療・患者申出療養給付金
- ※2先進医療・患者申出療養一時給付金
- *療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。
- 先進医療・患者申出療養とは
- 先進医療・患者申出療養は、将来的に保険診療にむけて検討されている段階で、現時点では保険適用となっていない療養です。
厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、保険診療との併用が認められています。
- 先進医療
- あらかじめ受けられる医療技術や医療機関などの条件が決まっています。
- 患者申出療養
- 保険診療や先進医療で有効な治療法がない場合などに、主治医に相談して、これまでなかった治療を国が認める範囲内で患者自身の意向を反映して組み立てていくことができます。
先進医療による療養を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 先進医療による療養が、一生涯保障されます。
- 技術料相当額(自己負担額)※1と一時給付金(5万円)※2をお受け取りいただけます。(通算2,000万円限度)
- 特定8疾病・特定3疾病以外も対象となります。
- ※1先進医療給付金
- ※2先進医療一時給付金
- *療養を受けられた日現在において、先進医療に該当しないときはお支払いできません。
- 先進医療とは
-
先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。先進医療にかかわる技術料は、原則として全額自己負担となります。
ご検討にあたって
- 先進医療一時給付金のお支払限度は60日に1回です。
- 先進医療にかかわる技術料(自己負担額)が「0」である場合、先進医療給付金および先進医療一時給付金をお支払いしません。
- 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
がんなどの特定3疾病で、支払対象薬剤による薬剤治療※1を受けられたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤型、支払対象薬剤Ⅰ型(120回型)から選択いただけます。
- 再発予防も対象となります。
- 抗がん剤治療は自由診療※2も対象となります。
- 責任開始日から90日以内に診断確定されたがんも対象となります。
- ※1発病した疾病の治療を直接の目的としない医薬品の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)を除きます。
- ※2自由診療とは、一般に公的医療保険制度対象外の治療のことをいいます。ここでは、この特約のお支払いの対象となる、以下1~3のいずれかの抗がん剤治療を指します。(抗がん剤治療給付金のお支払理由に該当する場合を除きます。)
- 先進医療の対象となる抗がん剤治療
- 患者申出療養の対象となる抗がん剤治療
- 欧米で承認されている所定の抗がん剤治療※3
- ※3「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
抗がん剤型
- がんにより薬剤治療を受けられたとき、抗がん剤治療給付金または自由診療抗がん剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤治療給付金は支払回数無制限(同一月に1回限度)でお受け取りいただけます。自由診療抗がん剤治療給付金は通算24回限度(同一月に1回限度)でお受け取りいただけます。
- 自由診療抗がん剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の倍額です。
支払対象薬剤Ⅰ型
- がんにより薬剤治療を受けられたとき、抗がん剤治療給付金または自由診療抗がん剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 抗がん剤治療給付金は支払回数無制限(同一月に1回限度)でお受け取りいただけます。自由診療抗がん剤治療給付金は通算24回限度(同一月に1回限度)でお受け取りいただけます。
- 自由診療抗がん剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の倍額です。
- 心疾患・脳血管疾患により公的医療保険制度対象の薬剤治療(抗血栓薬による治療)を受けられたとき、特定薬剤治療給付金をお受け取りいただけます。
- 特定薬剤治療給付金は通算120回限度(120回型)でお受け取りいただけます。(同一月に1回限度)
- 特定薬剤治療給付金は、抗がん剤治療給付金額の20%です。
- *対象疾病の治療に使用されるすべての薬剤を対象とするものではありません。
- *自由診療抗がん剤治療給付金について、自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *心疾患、脳血管疾患の支払対象薬剤について、シクロオキシゲナーゼを阻害する医薬品およびその配合剤にはお支払いの対象外となるものがあります。
〔例〕アスピリン、アスピリン・ダイアルミネート、アスピリン・ランソプラゾール配合剤。(記載の内容は2023年10月現在のものです。今後、変更になる場合があります。) - *支払対象薬剤による治療中の場合等は付加いただけません。また、支払対象薬剤以外の薬剤による治療中の場合等も付加いただけないことがあります。
- *支払対象薬剤は、「医薬品ナビ」をご確認ください。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんも対象となります。
- *抗がん剤治療給付金・自由診療抗がん剤治療給付金の抗がん剤治療には、ホルモン剤による治療を含みます。
- *支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
初めてがんと診断確定されたとき、2回目以後は、新たながんと初めて診断確定(再発・転移を含む)されたとき、またはがんで所定の理由に該当されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 2回目以後は再発・転移も対象となります。
- 1年に1回を限度に何度でもお受け取りいただけます。
- ※「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
- 緩和ケアとは
がんと診断されたときから行う、身体的・精神的な苦痛を和らげるためのケアのことをいいます。
がん治療の痛みを和らげるため、治療の初期から行われます。
痛みに対する薬物療法を行う場合、軽度の痛みには、非オピオイド鎮痛薬を用いますが、非オピオイド鎮痛薬では十分な効果が見られない場合には、痛みの強さに応じた適切なオピオイド鎮痛薬を段階的に追加します。
- オピオイド鎮痛薬とは
神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげることができます。
- 神経ブロックとは
神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されることで血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。
- *この特約のⅠ型・Ⅱ型の選択については、主契約のⅠ型・Ⅱ型の選択に準じます。
- *公的医療保険制度対象の放射線治療、手術、骨髄移植術および所定の緩和ケアが保障対象となります。
- *2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、所定の理由に該当されたときにお支払いします。
- *支払対象薬剤は、「医薬品ナビ」をご確認ください。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
- *自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
- *診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
- *ドナー(骨髄提供者)はお支払いの対象となりません。
- *手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
- *支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
特定3疾病で所定の理由のいずれかに該当されたとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 上皮内がんも保障します。
- 心疾患、脳血管疾患による1日以上の入院で払込免除します(Ⅱ型の場合)。
所定の理由(Ⅰ型)
- がん
- 初めてがんと診断確定されたとき
- 心疾患
- 急性心筋梗塞により入院または手術をされたとき
- 急性心筋梗塞以外の心疾患により、20日以上継続した入院または手術をされたとき
- 脳血管疾患
- 脳卒中により入院または手術をされたとき
- 脳卒中以外の脳血管疾患により、20日以上継続した入院または手術をされたとき
所定の理由(Ⅱ型)
- がん
- 初めてがんと診断確定されたとき
- 心疾患
- 心疾患(急性心筋梗塞を含む)により、入院または手術をされたとき
- 脳血管疾患
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)により、入院または手術をされたとき
- *この特約のⅠ型・Ⅱ型の選択については、主契約のⅠ型・Ⅱ型の選択に準じます。
- *責任開始日から90日以内に診断確定されたがんは保険料のお払込免除のお取扱いはできません。
- *公的医療保険制度対象となる手術が保障対象となります。
- *がんには上皮内がんを含みます。上皮内がんとは、がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます(部位によって上皮内がんの定義は異なります)。
新メディフィットPlusはすべての保障が一生涯!
- *特定8疾病・特定3疾病についてはこちらをご覧ください。
- *特定3疾病保険料払込免除特約(21)の保険料の払込免除理由に該当する期間は主契約の保険料払込期間中となります。
- *先進医療・患者申出療養特約(21)と先進医療特約(11)は、どちらかをお選びいただけます。
- *
特定8疾病・特定3疾病とは?
HP-M352-150-23128402(2023.12.03)