契約年齢
18~85歳(主契約)

「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート

医療終身保険(無解約返戻金型)(20)
新メディフィットA〈エース〉

保障のQ&A

Q1. 複数回入院した場合の取扱いについて教えてください。

A1. 2回以上入院された場合、それらの入院を継続した1回の入院とみなすことがあります。

新メディフィットA〈エース〉 60日型の給付事例(主契約)

ケース1 病気(例:胃かいよう)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて100日後に病気(例:肺炎)で入院された場合

病気(例:胃かいよう)で入院 30日分お支払い 100日後 新たな入院としてお取扱い 病気(例:肺炎)で50日入院 疾病入院給付金80日分お支払い

直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて90日経過してから疾病入院給付金のお支払理由に該当する入院を開始されたときは、新たな入院とみなすため、疾病入院給付金は入院した日数分をお受け取りいただけます。

入院に関連する特約※1についても同様です。

例 入院一時給付特約(20)(入院一時給付金額 5万円)を付加された場合 入院 5万円お支払い 100日後 入院 5万円お支払い 合計10万円お受け取りいただけます

ケース2 病気(例:胃かいよう)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて90日以内に病気(例:肺炎)で入院された場合

病気(例:胃かいよう)で30日入院 30日分お支払い 20日後 継続した1回の入院としてお取扱い 病気(例:肺炎)で50日入院 30日分お支払い 20日分は支払われない 疾病入院給付金 合計60日分お支払い

直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて90日以内に、疾病入院給付金のお支払理由に該当する入院を開始されたときは、継続した1回の入院としてお取り扱いします。

入院に関連する特約※1についても同様です。

例 入院一時給付特約(20)(入院一時給付金額 5万円)を付加された場合 入院 5万円お支払い 20日後 入院 0万円お支払い 合計5万円お受け取りいただけます

ケース3 〈特定3疾病入院無制限給付特則を適用された場合〉
特定3疾病※2(例:肺がん)で入院後、再度特定3疾病※2(例:肺がん)の治療で入院された場合

特定3疾病※2(例:肺がん)で30日入院 30日分お支払い 20日後 特定3疾病※2入院支払日数無制限 特定3疾病※2(例:肺がん)で50日入院 50日分お支払い 疾病入院給付金 合計80日分お支払い

特定3疾病※2による入院の場合、入院と入院の間の日数に関係なく、支払日数無制限で疾病入院給付金をお受け取りいただけます。

  • ※1
    入院一時給付特約(20)、通院治療特約(23)、8大生活習慣病入院特約(20)、女性医療特約(20)
  • ※2
    8大生活習慣病入院無制限給付特則を適用された場合は8大生活習慣病となります。
  • 上記の事例は入院状況などによってお取扱いが異なる場合があります。

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Q2. 初期入院10日給付特則について、複数回入院した場合の取扱いについて教えてください。

A2. 2回以上入院され、それらの入院を継続した1回の入院とみなす場合のお支払いは、以下をご参照ください。

病気(例:胃かいよう)で6日間入院後、退院日から80日後に病気(例:肺炎)で7日間入院された場合(それぞれの入院の退院日に請求された場合)

直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて90日以内に、疾病入院給付金のお支払理由に該当する入院を開始されたときは、継続した1回の入院としてお取り扱いします。
継続した1回の入院における入院日数が通算して10日に達するまでに請求された場合は、10日分の入院給付金をお支払いします。
その後、継続した1回の入院における入院日数が通算して11日以上となった場合には、11日目以降の入院日数分を追加でお支払いします。

  • 上記の事例は入院状況などによってお取扱いが異なる場合があります。

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Q3. 主契約の手術給付金・放射線治療給付金の支払いの対象かどうか確認する方法はありますか?

A3. 病院の領収証等でご確認できます。

<放射線治療給付金が支払われる場合> 「放射線治療」に金額(点数)の記載がある場合 <手術給付金が支払われる場合> ここをチェック ・入院中の手術 「入院料等」と「手術」の両方に金額(点数)の記載がある場合 ・外来での手術 「手術」のみに金額(点数)の記載がある場合 <手術給付金が支払われない場合> ここをチェック 「処置」のみに金額(点数)の記載がある場合 (例)持続的胸腔ドレナージ

  • 上記の領収証はひとつの例であり、病院によって様式が異なる場合があります。

ポイント1

公的医療保険制度対象手術を保障(一部対象外となる手術があります。)

新メディフィットA〈エース〉では扁桃腺手術乳腺良性腫瘍手術抜釘術等の公的医療保険制度対象手術は保障の対象となります。

手術給付金のお支払いの対象外となる手術

  • 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
  • 切開術(皮膚、鼓膜)
  • 抜歯手術
  • 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
    [例:脱臼を正常な状態に戻す手術]
  • 異物除去(外耳、鼻腔内)
  • 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
    [例:アレルギー性鼻炎の治療のために行われる手術]
  • 皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術、魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
  • 涙点プラグ挿入術および涙点閉鎖術

ポイント2

手術給付金

領収証の「手術」欄に診療報酬点数または金額が表示されていれば保障の対象となります。(一部対象外となる手術があります。)

  • 一部の手術は「手術」欄に診療報酬点数または金額が表示されないことがありますので、領収証とともに発行される「診療明細書」をご参照いただくか、医療機関にご確認ください。

放射線治療給付金

領収証の「放射線治療」欄に診療報酬点数または金額が表示されていれば保障の対象となります。

  • 記載の内容は2025年2月時点の制度によります。

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Q4. 高額療養費制度について教えてください。

A4. 1か月間に一定限度額以上の自己負担金が発生した場合に、高額療養費として支給を受けることができる制度です。同一月内の診療であることなどの条件があります。

高額療養費制度 70歳未満の1か月あたりの自己負担限度額 (4月目からの限度額) 年収約1,160万円以上:14万100円 年収約770万円~約1,160万円:9万3,000円 年収約370万円~約770万円:4万4,400円 年収約370万円以下:4万4,400円 住民税非課税者:2万4,600円

  • 高額療養費制度については「厚生労働省ホームページ」よりメディケア生命作成
  • 記載の内容は2025年2月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。

たとえばこんなときに... 高額療養費制度の適用例(抗がん剤治療の場合) 1か月の薬剤料40万円 3割負担分12万円 高額療養費制度適用後の自己負担額:約8万1,400円

  • 上記治療費は、2024年6月時点の薬価をもとにメディケア生命が試算したものであり、薬剤料のみの金額です。
    70歳未満・年収約370万円~約770万円(標準報酬月額28万円~50万円)の場合。
    直近の12か月間にすでに3月以上高額療養費の支給を受けている場合には自己負担限度額が4万4,400円になります。

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Q5. 先進医療、患者申出療養、評価療養(先進医療は除く)、自由診療について教えてください。

A5. 公的医療保険制度における各種療養の概要と、一般的な自由診療については、以下をご参照ください。

[評価療養(先進医療)]厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。 [評価療養]先進医療以外の評価療養には次のようなものがあります。 製造販売の承認後で保険収載前の医薬品を使用する診療(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院で行われる場合等)、保険収載された医薬品の適応外使用にかかる診療(承認事項の変更申請がなされている場合等) [患者申出療養]厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた、施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。 [自由診療]公的医療保険制度の給付対象とならない診療をいい、自由診療にかかる費用は患者の全額自己負担となります。自由診療には、例えば次のようなものがあります。 保険収載された医薬品の適応外使用にかかる診療(評価療養に該当しない場合)、欧米では承認されているものの、日本国内では未承認の医薬品を使用する診療等

  • 記載の内容は2025年2月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い記載の内容が変わることがあります。

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Q6. 先進医療・患者申出療養特約(21)とがん自由診療特約の保障範囲の違いを教えてください。

A6. 以下のような違いがあります。
先進医療・患者申出療養特約(21)とがん自由診療特約をセットで付加することで高額になることもある治療にもそれぞれ備えることができます。
最新の治療の中には、公的医療保険制度の給付対象とならないものもあります。

  • ※3
    年齢や所得によって異なります。高額療養費制度の対象となります。
  • ※4
    メディケア生命所定のお支払理由に該当した場合に給付対象となります。
  • ※5
    がんを原因として、メディケア生命所定のお支払理由に該当した場合に給付対象となります。「遺伝子パネル検査」「差額ベッド代」「先進医療・患者申出療養による療養」など、がん自由診療給付金をお支払いできない費用があります。
  • ※6
    1つの診療計画にもとづく療養について3,000万円をお支払限度とします。
  • 記載の内容は2025年2月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
  • 先進医療・患者申出療養特約(21)について、療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。
  • がん自由診療特約について、お支払いの対象となる評価療養および自由診療は、療養を受けられた時点において、所定の要件を満たす療養とします。
  • 先進医療、患者申出療養、評価療養(先進医療は除く)、自由診療についてはQ5・A5をご覧ください。

先進医療や患者申出療養の治療内容によっては、高額な医療費がかかります。

左右にスワイプ可能です

区分 技術名 適応症 自己負担額(技術料相当額)
先進医療 重粒子線治療 転移性腫瘍など 約313.5万円
陽子線治療 消化管腫瘍など 約265.9万円
患者申出療養 マルチプレックス遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく分子標的治療 根治切除が不可能な進行固形がん 約30.2万円
  • 厚生労働省「【先進医療A】令和5年6月30日時点における先進医療に係る費用 令和5年度実績報告(令和4年7月1日~令和5年6月30日)」「先進医療の各技術の概要」「令和5年(令和4年7月1日~令和5年6月30日)の患者申出療養の費用」より
  • 重粒子線治療や陽子線治療は、治療する部位によって公的医療保険制度の給付対象となるものがあります。
  • 記載の技術は2024年9月25日現在のものであり、今後厚生労働大臣の定める先進医療または患者申出療養に該当しなくなる可能性があります。

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Q7. 遺伝子パネル検査について教えてください。

A7. 遺伝子パネル検査とは、がん組織や血液を用いて多数の遺伝子を調べ、がん治療に有効な候補薬があるかどうかを調べる検査です。
遺伝子パネル検査では、原因となる遺伝子を特定して、より効果の高い治療薬を選択することが可能です。
遺伝子パネル検査で治療の候補となる薬剤が見つかる場合もありますが、未承認薬または適応外薬となることもあります。
この未承認薬・適応外薬を使用する際に、患者申出療養制度や自由診療を活用することが考えられます。

遺伝子パネル検査により候補薬が確定するまでの流れ

遺伝子パネル検査の実施→検査結果:候補薬が見つからない・候補薬が見つかる→候補薬の種類→国内で承認された薬剤・国内で未承認の薬剤適応外となる薬剤

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Q8. 責任開始期以後がん責任開始日前にがんと診断確定された場合について教えてください。

A8. 付加される特約により異なります。詳細は、以下をご参照ください。

女性医療特約(20)の乳房手術による女性特定手術給付金の保障、特定3疾病保険料払込免除特約(25)およびがん・介護保険料払込免除特約のがんによる保障

責任開始期以後がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合、無効のお申出がないときは特約が継続しますが、その後、新たにがんと診断確定されても、継続した特約の乳房手術による女性特定手術給付金および乳房再建術給付金はお支払いせず、または保険料のお払込みを免除しません。

  • 告知義務違反・重大事由による解除の場合は、無効をお申し出いただくことはできません。

特定3疾病一時給付特約(25)のがん一時給付金の保障、がん診断特約(25)の保障

責任開始期以後がん責任開始日前にがんと診断確定された場合、初回のがん一時給付金およびがん診断給付金のお支払いはできませんが、その後もこれらの特約は継続し、がんと診断確定された日の1年後の応当日以後に以下のいずれかのお支払理由に該当された場合は、お支払いします。

  • 新たながんと診断確定されたとき(再発・転移を含む)(Ⅰ型・Ⅱ型)
  • がんにより、入院をされたとき(入院を継続されているときを含む)(Ⅰ型・Ⅱ型)
  • がんにより、所定の通院をされたとき(Ⅱ型)
  • がん性疼痛等の緩和のため、所定の緩和ケアを受けられたとき(Ⅱ型)

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Q9. がん診断特約(25)のがん診断給付金はどのようなときに再度支払われるか教えてください。

A9. 前回のがん診断給付金のお支払理由に該当されたときから1年経過後に、以下のいずれかに該当された場合、がん診断給付金をお受け取りいただけます。

  • 新たながんと診断確定されたとき(再発・転移を含む)(Ⅰ型・Ⅱ型)
  • がんにより、入院をされたとき(入院を継続されているときを含む)(Ⅰ型・Ⅱ型)
  • がんにより、所定の通院をされたとき(Ⅱ型)
  • がん性疼痛等の緩和のため、所定の緩和ケアを受けられたとき(Ⅱ型)

<がん診断特約(25):Ⅱ型 がん診断給付金額50万円を選択された場合>

  • 特定3疾病一時給付特約(25)のがん一時給付金のお支払理由はがん診断特約(25)と同一のため、お支払イメージについても同様です。
    <特定3疾病一時給付特約(25):Ⅱ型 基本給付金額50万円を選択された場合>
ケース1 診断確定されたがんが治癒した後、初回の診断確定から1年後の応当日以後に新たながんと診断確定されたとき

○ お支払いします

ケース2 初回のがんの診断確定から1年後の応当日に、診断確定されたがんの治療のため、入院を継続されているとき

○ お支払いします

ケース3 初回のがんの診断確定から1年後の応当日以後に、通院で抗がん剤治療(ホルモン剤以外)を受けられたとき

○ お支払いします

ケース4 初回のがんの診断確定から1年後の応当日以後に、通院でホルモン剤のみによる治療を受けられたとき

× お支払いしません

  • ケース3とケース4が重複する場合(抗がん剤治療とホルモン剤治療のいずれも受けられた場合)は、2回目のがん診断給付金をお受け取りいただけます。

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Q10. 薬剤治療を複数回受けた場合、薬剤治療特約(21)における給付金が支払われるケースと支払われないケースを教えてください。

A10. 抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金および特定薬剤治療給付金のお支払いは、それぞれ同一の月で1回を限度としています。
具体的なお支払いのケースは、以下をご参照ください。

同一の月に薬剤治療を複数回受けられた場合

ケース1 異なる給付金の場合(抗がん剤治療給付金と特定薬剤治療給付金の場合)

抗がん剤治療①と特定薬剤治療①のいずれもお受け取りいただけます。

4/1から4/30の間に抗がん剤治療①と特定薬剤治療剤①を受けられた場合

ケース2 同一の給付金の場合(例は抗がん剤治療給付金と抗がん剤治療給付金の場合)

抗がん剤治療①がお支払いの対象となるため、同一の月にある抗がん剤治療②はお受け取りいただけません。

4/1から4/30の間に抗がん剤治療①と抗がん剤治療②を受けられた場合

ケース3 同一の種類の給付金の場合で、薬剤治療の原因となる疾病が異なる場合(心疾患と脳血管疾患の場合)

心疾患による特定薬剤治療①がお支払いの対象となるため、同一の月にある脳血管疾患による特定薬剤治療②はお受け取りいただけません。

4/1から4/30の間に心疾患による特定薬剤治療①と脳血管疾患による特定薬剤治療②を受けられた場合

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Q11. 同一の月に複数月分の薬剤を処方された場合、薬剤治療特約(21)の給付金はどうなりますか?

A11. 同一の月に複数月分の薬剤を処方されても、給付金のお支払いは1か月分(処方月分)のみとなります。

4月に4月分の特定薬剤治療①と5月分の特定薬剤治療②の2か月分薬剤を処方された場合

4月に5月分も含めて2か月分の薬剤を処方されていますが、5月に新たに薬剤を処方されていないことから、4月分(処方月分)のみをお受け取りいただけます(5月分はお受け取りいただけません)。

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Q12. 入院中に薬剤治療を受けた場合でも、薬剤治療特約(21)における給付金の支払いの対象となりますか?

A12. お支払いの対象となります。
入院中に、注射や点滴などによって所定の薬剤を投与された場合や飲み薬などの所定の薬剤を処方された場合でも、お支払いの対象となります。
病院発行の「診療明細書」などで薬剤名をご確認いただけます。

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Q13. 診断書は、薬剤治療特約(21)における給付金の請求の都度提出しなければならないのですか?

A13. いいえ、請求の都度提出する必要はありません。
初回のご請求の際には診断書の提出が必要になりますが、2回目以降のご請求の際にはメディケア生命所定の条件により、診断書に代えて病院から発行される「診療明細書」や薬局から発行される「調剤明細書」などの“薬剤名が確認できる書類”により請求することができます。

  • 提出書類などの詳細はメディケア生命までお問い合わせください。

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Q14. 特定女性疾病通院治療特約の「特定女性疾病」と、女性医療特約(20)の「女性疾病」の違いを教えてください。

A14. 以下のような違いがあります。

【特定女性疾病治療特約の特定女性疾病※7】 女性特有の病気:子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、卵巣チョコレートのう胞、乳腺症など 妊娠・出産にかかわる症状:- 女性に多い病気:- すべてのがん(上皮内がんを含む):乳がん、子宮がん、肺がんなど(女性特有のがんに限りません。) 【女性医療特約(20)の女性疾病】 女性特有の病気:上記に加えて月経異常、女性不妊症など 妊娠・出産にかかわる症状:(切迫)流産、子宮外妊娠、重症妊婦悪阻、帝王切開、多胎分娩など 女性に多い病気:鉄欠乏性貧血、低血圧症、甲状腺腫、膀胱炎、リウマチ、メニエール病、骨粗しょう症など すべてのがん(上皮内がんを含む):上記と同様

  • ※7
    妊娠または分娩を原因として特定女性疾病を発病したときはお支払いの対象となりません。
    月経異常(月経困難症、月経前症候群等)、女性不妊症、更年期障害、子宮頚(部)びらん、異常出血のみの場合、などはお支払いの対象となりません。ただし、特定女性疾病を原因とする場合はお支払いの対象となる場合があります。

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Q15. 薬剤治療特約(21)の「自由診療抗がん剤治療給付金」と、がん自由診療特約の「がん自由診療給付金」の違いを教えてください。

A15. 以下のような違いがあります。

【薬剤治療特約(21)の自由診療抗がん剤治療給付金】先進医療:お支払対象(抗がん剤治療のみ) 患者申出療養:お支払対象(抗がん剤治療のみ) 評価療養(先進医療は除く):お支払対象外 自由診療:お支払対象(欧米で承認されている所定の抗がん剤治療のみ) 【がん自由診療特約のがん自由診療給付金】先進医療:お支払対象外 患者申出療養:お支払対象外 評価療養(先進医療は除く):お支払対象(所定の評価療養) 自由診療:お支払対象(特定病院で受けられた所定の自由診療)

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Q16. 損傷特約における不慮の事故について教えてください。

A16. 不慮の事故とは、「急激かつ偶発的な外来の事故」のことをいいます。

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Q17. 損傷特約について、不慮の事故に該当しても支払われないケースがあれば、教えてください。

A17. 次のような場合は、免責事由に該当するため支払われません。

  • 犯罪行為によるケガ
  • 泥酔の状態を原因とするケガ
  • むちうち症、腰痛などで他覚所見のないもの など

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Q18. 継続入院・在宅療養収入サポート特約について、給付金が支払われるケースと支払われないケースを教えてください。

A18. それぞれのケースは、以下をご参照ください。

Ⅰ型を選択された場合

ケース1 病気(例:肺がん)で15日間入院し、退院日の翌日から病気(例:肺がん)により在宅療養を15日間された場合

入院と同一の原因により退院日当日または翌日から在宅療養を開始された場合、その入院と在宅療養は継続した入院・在宅療養状態に該当します。

病気(例:肺がん)で15日入院、病気(例:肺がん)で15日在宅療養した場合、入院・在宅療養状態が継続して30日に達しているため継続入院・在宅療養収入サポート給付金をお受け取りいただけます。

このケースでは肺がんによる入院と在宅療養の日数が継続して30日間に達しているため、継続入院・在宅療養収入サポート給付金をお受け取りいただけます。

ケース2 病気(例:肺がん)で15日間入院し、退院後20日間経過してから病気(例:肺がん)による在宅療養を15日間された場合

入院と同一の原因により在宅療養を開始したが、開始日が退院日当日または翌日ではない場合、その入院と在宅療養は継続した入院・在宅療養状態に該当しません。

病気(例:肺がん)で15日間入院し、退院後20日間経過してから病気(例:肺がん)による在宅療養を15日間された場合、継続入院・在宅療養収入サポート給付金をお受け取りいただけません。

このケースでは肺がんによる入院と在宅療養の日数は合計30日間ですが、それらが継続していないため、継続入院・在宅療養収入サポート給付金をお受け取りいただけません。

ケース3 病気(例:肺がん)で15日間入院し、退院後20日間経過してから病気(例:肺がん)による在宅療養を30日間された場合

入院と同一の原因により退院日の翌日から180日以内に開始した在宅療養は入院・在宅療養状態に該当します。

病気(例:肺がん)で15日間入院し、退院後20日間経過してから180日以内に在宅療養を開始し病気(例:肺がん)による在宅療養を30日間継続された場合、継続入院・在宅療養収入サポート給付金をお受け取りいただけます。

このケースでは肺がんによる入院の退院日の翌日から20日後に開始した肺がんによる在宅療養の日数が、継続して30日に達しているため、継続入院・在宅療養収入サポート給付金をお受け取りいただけます。

ケース4 病気(例:肺がん)で30日間入院し、退院日の翌日から病気(例:肺がん)による在宅療養を300日間された場合

1回目の給付

入院が30日間継続した場合、入院・在宅療養状態に該当し、継続入院・在宅療養収入サポート給付金をお受け取りいただけます。

2回目の給付

給付金対象期間満了の日以前に開始した入院・在宅療養状態が満了日以後も継続した場合、満了日の翌日に新たな入院・在宅療養状態に該当したものとみなします。

病気(例:肺がん)で30日間入院し、退院日の翌日から病気(例:肺がん)による在宅療養を300日間された場合、1回目の入院・在宅療養状態の給付金対象期間で継続入院・在宅療養収入サポート給付金をお受け取りいただけます。2回目の入院・在宅療養状態の給付金対象期間も給付金をお受け取りいただけます。

<2回目の給付について>
このケースでは直近の給付金対象期間満了日の翌日から肺がんによる在宅療養の日数が継続して30日間に達しているため、2回目も給付金をお受け取りいただけます。

  • 給付金対象期間とは、継続入院・在宅療養収入サポート給付金のお支払理由に該当した日からその5か月後の応当日(応当日がないときは、その月の末日とします。)までの期間のことをいいます。
  • 特定入院・在宅療養状態も、同様の取扱いとなります。

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Q19. 傷病手当金について教えてください。

A19. 会社員・公務員等の方が、病気やケガにより働くことができない期間の生活を保障するために、健康保険等から支給される手当金のことです。現在の収入の約2/3が支給されます。

傷病手当金の支給条件

  1. 業務外の病気やケガで療養中であること
  2. 療養のための労務不能であること
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
  4. 給与の支払いがないこと

支給される期間

支給を開始した日から通算1年6か月です。

1日当たりの支給額

【直近12か月間の標準報酬月額を平均した額】÷30×(2/3

働けない期間に必要な保障額の目安

現在の収入×約1/3=必要な保障額

  • ご加入の健康保険等により受給条件等が異なる場合があります。また、受給できる期間には限度があります。
  • 例外もございますので、詳細はご加入の健康保険組合等にご確認ください。
  • 記載の内容は2025年2月時点の制度によります。

病気やケガで働けないときに受給できる傷病手当金の受給者数は増加傾向にあります。

  • 厚生労働省「医療保険に関する基礎資料~令和3年度の医療費等の状況~」よりメディケア生命算出

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Q20. 特定3疾病一時給付特約(25)、がん診断特約(25)、薬剤治療特約(21)の支払対象薬剤を確認する方法はありますか?

A20. 「医薬品ナビ」で簡単に確認できます。

  1. STEP1

    医薬品ナビ別ウィンドウで開きます」にアクセスして検索

  2. STEP2

    お支払いの対象となる薬剤かどうかがわかります。

  3. STEP3

    薬剤が見つかったら、ご請求ください。

「医薬品ナビ」でご確認できない場合などはメディケア生命までお問い合わせください。

  • メディケア生命の他の医療保険にご加入され、その保険のお支払理由(入院・通院等)が生じた場合、特定3疾病一時給付特約(25)のがん一時給付金、がん診断特約(25)および薬剤治療特約(21)のお支払理由に該当する薬剤治療を受けていないか、あわせてご確認ください。
  • 特定3疾病一時給付特約(25)のがん一時給付金およびがん診断特約(25)の支払対象薬剤にはホルモン剤は含まれませんので、ご注意ください。また、「医薬品ナビ別ウィンドウで開きます」ではオピオイド鎮痛薬は検索できませんので、ご注意ください。

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  • その他の留意事項については「ご検討にあたって」のページに記載しておりますので、必ずご確認ください。

HP-M311-150-25048943(2025.04.01)

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