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保障のQ&A

Q1. 上皮内がんとは何ですか?

A1. がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。

上皮内がんとは がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。

  • 部位によって上皮内がんの定義は異なります。

<がん検診・健診・人間ドックでがんが発見された人のうち、上皮内がんが発見された人の割合>

大腸(結腸・直腸)
34.7%
子宮頸部
84.2%
  • 厚生労働省「令和2年全国がん登録 罹患数・率報告」よりメディケア生命算出

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Q2. 再発予防のホルモン剤治療は抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金の保障の対象になりますか?

A2. はい、対象となります。
ホルモン剤は、治癒目的だけでなく、再発予防としても用いられます。
再発予防も、抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金の保障の対象となります。

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Q3. 抗がん剤治療を複数回受けた場合、給付金が支払われるケースと支払われないケースを教えてください。

A3. 抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金のお支払いは、それぞれ同一の月で1回を限度としています。
具体的なお支払いのケースは、以下をご参照ください。

ケース1 異なる給付金の場合(抗がん剤治療給付金と自由診療抗がん剤治療給付金の場合)

抗がん剤治療①と自由診療抗がん剤治療①のいずれもお受け取りいただけます。

抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金のお支払い ケース1 異なる給付金の場合(抗がん剤治療給付金と自由診療抗がん剤治療給付金の場合)

ケース2 同一の給付金の場合(抗がん剤治療給付金と抗がん剤治療給付金の場合)

抗がん剤治療①がお支払いの対象となるため、同一の月にある抗がん剤治療②はお受け取りいただけません。

抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金のお支払い ケース2 同一の給付金の場合(抗がん剤治療給付金と抗がん剤治療給付金の場合)。

同一の月に複数月分の薬剤を処方された場合

同一の月に複数月分の薬剤を処方されても、抗がん剤治療給付金のお支払いは1か月分(処方月分)のみとなります。

4月に薬剤を2か月分処方された場合

4月に5月分も含めて2か月分の薬剤を処方されていますが、5月に新たに薬剤を処方されていないことから、4月分(処方月分)のみをお受け取りいただけます(5月分はお受け取りいただけません)。

抗がん剤治療給付金および自由診療抗がん剤治療給付金のお支払い 4月に薬剤を2か月分処方された場合 同一の月に複数月分の薬剤を処方されても、抗がん剤治療給付金のお支払いは1か月分(処方月分)のみとなります。

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Q4. 診断書は、請求の都度提出しなければならないのですか?

A4. いいえ、請求の都度提出する必要はありません。
初回のご請求の際には診断書の提出が必要になりますが、2回目以降のご請求の際にはメディケア生命所定の条件により、診断書に代えて病院から発行される「診療明細書」や薬局から発行される「調剤明細書」などの“薬剤名が確認できる書類”により請求することができます。
提出書類などの詳細はメディケア生命までお問い合わせください。

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Q5. 高額療養費制度について教えてください。

A5. 1か月間に一定限度額以上の自己負担金が発生した場合に、高額療養費として支給を受けることができる制度です。同一月内の診療であることなどの条件があります。

高額療養費制度 70歳未満の1か月あたりの自己負担限度額 (4月目からの限度額) 年収約1,160万円以上:14万100円 年収約770万円~約1,160万円:9万3,000円 年収約370万円~約770万円:4万4,400円 年収約370万円以下:4万4,400円 住民税非課税者:2万4,600円

  • 高額療養費制度については「厚生労働省ホームページ」よりメディケア生命作成
  • 記載の内容は2025年2月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。

たとえばこんなときに... 高額療養費制度の適用例(抗がん剤治療の場合) 1か月の薬剤料40万円 3割負担分12万円 高額療養費制度適用後の自己負担額:約8万1,400円

  • 上記治療費は、2024年6月時点の薬価をもとにメディケア生命が試算したものであり、薬剤料のみの金額です。
    70歳未満・年収約370万円~約770万円(標準報酬月額28万円~50万円)の場合。
    直近の12か月間にすでに3月以上高額療養費の支給を受けている場合には自己負担限度額が4万4,400円になります。

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Q6. 主契約の「自由診療抗がん剤治療給付金」と、がん自由診療特約の「がん自由診療給付金」の違いを教えてください。

A6. 以下のような違いがあります。

[主契約の自由診療抗がん剤治療給付金]先進医療 お支払対象(抗がん剤治療のみ)、患者申出療養 お支払対象(抗がん剤治療のみ)、評価療養(先進医療は除く) お支払対象外、自由診療 お支払対象(欧米で承認されている所定の抗がん剤治療のみ) [がん自由診療特約のがん自由診療給付金]先進医療 お支払対象外、患者申出療養 お支払対象外、評価療養(先進医療は除く) お支払対象(所定の評価療養)、自由診療 お支払対象(特定病院で受けられた所定の自由診療)

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Q7. 先進医療、患者申出療養、評価療養(先進医療は除く)、自由診療について教えてください。

A7. 公的医療保険制度における各種療養の概要と、一般的な自由診療については、以下をご参照ください。

[評価療養(先進医療)]厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。 [評価療養]先進医療以外の評価療養には次のようなものがあります。 製造販売の承認後で保険収載前の医薬品を使用する診療(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院で行われる場合等)、保険収載された医薬品の適応外使用にかかる診療(承認事項の変更申請がなされている場合等) [患者申出療養]厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた、施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。 [自由診療]公的医療保険制度の給付対象とならない診療をいい、自由診療にかかる費用は患者の全額自己負担となります。自由診療には、例えば次のようなものがあります。 保険収載された医薬品の適応外使用にかかる診療(評価療養に該当しない場合)、欧米では承認されているものの、日本国内では未承認の医薬品を使用する診療等

  • 記載の内容は2025年2月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い記載の内容が変わることがあります。

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Q8. 先進医療・患者申出療養特約(21)とがん自由診療特約の保障範囲の違いを教えてください。

A8. 以下のような違いがあります。
先進医療・患者申出療養特約(21)とがん自由診療特約をセットで付加することで高額になることもある治療にもそれぞれ備えることができます。
最新の治療の中には、公的医療保険制度の給付対象とならないものもあります。

  • ※1
    年齢や所得によって異なります。高額療養費制度の対象となります。
  • ※2
    メディケア生命所定のお支払理由に該当した場合に給付対象となります。
  • ※3
    がんを原因として、メディケア生命所定のお支払理由に該当した場合に給付対象となります。「遺伝子パネル検査」「差額ベッド代」「先進医療・患者申出療養による療養」など、がん自由診療給付金をお支払いできない費用があります。
  • ※4
    1つの診療計画にもとづく療養について3,000万円をお支払限度とします。
  • 記載の内容は2025年2月時点の制度によります。今後、制度の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
  • 先進医療・患者申出療養特約(21)について、療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。
  • がん自由診療特約について、お支払いの対象となる評価療養および自由診療は、療養を受けられた時点において、所定の要件を満たす療養とします。
  • 先進医療、患者申出療養、評価療養(先進医療は除く)、自由診療についてはQ7・A7をご覧ください。

先進医療や患者申出療養の治療内容によっては、高額な医療費がかかります。

左右にスワイプ可能です

区分 技術名 適応症 自己負担額(技術料相当額)
先進医療 重粒子線治療 転移性腫瘍など 約313.5万円
陽子線治療 消化管腫瘍など 約265.9万円
患者申出療養 マルチプレックス遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく分子標的治療 根治切除が不可能な進行固形がん 約30.2万円
  • 厚生労働省「【先進医療A】令和5年6月30日時点における先進医療に係る費用 令和5年度実績報告(令和4年7月1日~令和5年6月30日)」「先進医療の各技術の概要」「令和5年(令和4年7月1日~令和5年6月30日)の患者申出療養の費用」より
  • 重粒子線治療や陽子線治療は、治療する部位によって公的医療保険制度の給付対象となるものがあります。
  • 記載の技術は2024年9月25日現在のものであり、今後厚生労働大臣の定める先進医療または患者申出療養に該当しなくなる可能性があります。

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Q9.遺伝子パネル検査について教えてください。

A9. 遺伝子パネル検査とは、がん組織や血液を用いて多数の遺伝子を調べ、がん治療に有効な候補薬があるかどうかを調べる検査です。
遺伝子パネル検査では、原因となる遺伝子を特定して、より効果の高い治療薬を選択することが可能です。
遺伝子パネル検査で治療の候補となる薬剤が見つかる場合もありますが、未承認薬または適応外薬となることもあります。
この未承認薬・適応外薬を使用する際に、患者申出療養制度や自由診療を活用することが考えられます。

遺伝子パネル検査により候補薬が確定するまでの流れ

遺伝子パネル検査により候補薬が確定するまでの流れ

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Q10. がん診断特約(25)のがん診断給付金はどのようなときに再度支払われますか?

A10. 前回のがん診断給付金のお支払理由に該当されたときから1年経過後に、以下のいずれかに該当された場合、がん診断給付金をお受け取りいただけます。

  • 新たながんと診断確定されたとき(再発・転移を含む) 【Ⅰ型・Ⅱ型】
  • がんにより、入院をされたとき(入院を継続されているときを含む) 【Ⅰ型・Ⅱ型】
  • がんにより、所定の通院をされたとき 【Ⅱ型】
  • がん性疼痛等の緩和のため、所定の緩和ケアを受けられたとき 【Ⅱ型】

お支払例

契約内容
がん診断特約(25) 【Ⅱ型】
がん診断給付金額50万円

ケース1 診断確定されたがんが治癒した後、初回の診断確定から1年後の応当日以後に新たながんと診断確定されたとき

○ お支払いします

ケース2 初回のがんの診断確定から1年後の応当日に、診断確定されたがんの治療のため、入院を継続されているとき

○ お支払いします

ケース3 初回のがんの診断確定から1年後の応当日以後に、通院で抗がん剤治療(ホルモン剤以外)を受けられたとき

○ お支払いします

ケース4 初回のがんの診断確定から1年後の応当日以後に、通院でホルモン剤のみによる治療を受けられたとき

× お支払いしません

  • ケース3とケース4が重複する場合(抗がん剤治療とホルモン剤治療のいずれも受けられた場合)は、2回目のがん診断給付金をお受け取りいただけます。

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Q11. 支払対象薬剤を確認する方法はありますか?

A11. 「医薬品ナビ」で簡単に確認できます。

  1. STEP1

    医薬品ナビ別ウィンドウで開きます」にアクセスして検索

  2. STEP2

    お支払いの対象となる薬剤かどうかがわかります。

  3. STEP3

    薬剤が見つかったら、ご請求ください。

「医薬品ナビ」でご確認できない場合などはメディケア生命までお問い合わせください。

  • メディケア生命の他の医療保険にご加入され、その保険のお支払理由(入院・通院等)が生じた場合、メディフィットがん保険の抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金およびがん診断特約(25)のお支払理由に該当する薬剤治療を受けていないか、あわせてご確認ください。
  • がん診断特約(25)の支払対象薬剤にはホルモン剤は含まれませんので、ご注意ください。また、「医薬品ナビ」ではオピオイド鎮痛薬は検索できませんので、ご注意ください。

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  • その他の留意事項については「ご検討にあたって」のページに記載しておりますので、必ずご確認ください。

HP-M370-150-25048952(2025.04.01)

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