がんと診断確定されたとき、2回目以後は、新たながんと診断確定(再発・転移を含む)されたとき、またはがんで所定の理由に該当されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
- Ⅰ型、Ⅱ型から選択いただけます。
- 2回目以後は再発・転移も対象となります。
- 1年に1回を限度に何度でもお受け取りいただけます。

※1
がん責任開始日とは責任開始日からその日を含めて91日目のことをいいます。
※2
責任開始日の5年前の応当日の翌日以後の期間を通じて初めてとします。
※3
「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。
- 緩和ケアとは
がんと診断されたときから行う、身体的・精神的な苦痛を和らげるためのケアのことをいいます。
がん治療の痛みを和らげるため、治療の初期から行われます。
痛みに対する薬物療法を行う場合、軽度の痛みには、非オピオイド鎮痛薬を用いますが、非オピオイド鎮痛薬では十分な効果が見られない場合には、痛みの強さに応じた適切なオピオイド鎮痛薬を段階的に追加します。
- オピオイド鎮痛薬とは
神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげることができます。
- 神経ブロックとは
神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されることで血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。
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限定告知型がん診断特約と限定告知型特定3疾病一時給付特約は同一の型のみ選択いただけます。
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公的医療保険制度対象の放射線治療、手術、骨髄移植術および所定の緩和ケアが保障対象となります。
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2回目以後は、直前のお支払理由に該当された日の1年後の応当日以後に、所定の理由に該当されたときにお支払いします。
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責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
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自己負担のない治験として受けられた抗がん剤治療はお支払いの対象となりません。
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診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
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ドナー(骨髄提供者)はお支払いの対象となりません。
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手術時等の麻酔導入に伴って使用された医薬品または実施された神経ブロックは、お支払いの対象となりません。
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支払対象薬剤にはジェネリック医薬品(後発薬)や将来の新薬を含みます。
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